「告示校」と「告示校ではない学校」の違い

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日本にある日本語学校について

日本で日本語教師として働くための応募条件には、おおよそ以下の3つのうちのどれかを有することが求められます。

文化庁に届出が受理された420時間以上の日本語教師養成講座を修了し、かつ4年制大学を卒業している。
◎大学・大学院で日本語教育を専攻し、必要な単位を取得している。
◎日本語教育能力検定試験(日本国際教育支援協会:民間資格)に合格している。

 日本において、日本語を教える570(R3:文化庁調査)の任意団体(日本語学校)で働くには、大抵、上記の条件のうちのどれか一つ条件を満たしていることを求められます。(ボランティアなど賃金を伴わない団体は除く)
(ちなみに、外国にある日本語学校はあまり資格を求められず、日本語を話すことができれば採用になるという話を日本語教師養成講座の先生が話していました。)

 さらに、日本には、法務省告示校という日本語学校が661校(R3:文化庁調査)あります。この法務省告示校とは一体何なのでしょうか。それは、法務省の出入国管理庁が認可した日本語学校のことを指します。ではなぜ、出入国管理庁が認可するかのでしょうか。それは、外国籍の人が日本に滞在するには在留資格が必要になるからです。この法務省告示校の日本語学校は、日本で日本語を勉強しようとする外国籍の人に対して「留学」という在留資格を付与するための条件を備えている学校なのです。外国籍の人がこの告示校の日本語学校で学ぶ場合は、出入国管理庁に「留学」という在留資格で申請することができるとのことです。

 さて,この「留学」という在留資格(留学ビザ)は「勉強をするならば日本に在留することを認める。ただし、働くことは認めない」というものです。
 とはいえ、皆さんは学生らしき外国籍の人がコンビニでアルバイトをしている姿を見かけたことはないでしょうか。留学ビザなのになぜ働けるのかと言えば、その留学ビザの学生は、出入国管理庁から「資格外活動の許可」を得ているからなのです。許可が得られているのであれば、学校のある時期は週に28時間以内,学校の長期休業期間はⅠ日8時間まで働くことができるそうです。

 その告示校になるためには、学校設備・授業・日本語教師など、法務省が定めた基準を満たして申請することが必要となります。
 そして、この法務省告示校の日本語教師になるには、上記の他に更に条件が加わるようになるのだそうです。それは、国家資格となった日本語教師の国家試験に合格したり、経験などで条件を満たしたりして「登録日本語教師」となることです。

 日本に在留できる資格は29種類ありますが、そのうち、就労できる資格は24種類あります。そのいずれかの資格で働いている外国籍の人は、告示校以外の日本語学校で日本語を学んでいることが多いようです。

 

 

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